被相続人は、遺言書によって、どの財産を誰に相続させるかを指定することができます。しかし、必ずしも希望通りになるとは限りません。なぜなら相続人には「遺留分減殺請求権」という権利が認められているからです。遺留分減殺請求権とは、遺言書に特定の相続人に全財産を相続させると書かれていても、他の相続人が、原則として各人の法定相続分の2分の1に相当する分を請求できる権利のことです。この権利を持っている人は、配偶者と直系卑属(子、孫)、直系尊属(親、祖父母など)。すなわち、兄弟姉妹を除く法定相続人です。なお、直系尊属のみが相続人となるときは、各人の法定相続分の3分の1に相当する分遺留分減殺請求権としか遺留分減殺請求権を行使できないことに注意してください。算定の基礎となる財産の範囲は、次のようになります。遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時の相続財産の価格+贈与財産の価格−相続債務因みに、土地活用に最近コインパーキング運営を選ぶ人が増えてきているそうです。
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